政令令和7年4月9日

生産緑地法施行令の一部を改正する政令等

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第百七十四号
発令機関国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

生産緑地法施行令の一部を改正する政令等

令和7年4月9日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇生産緑地法施行令の一部を改正する政令(政令
第一七四号)(国土交通省)
1生産緑地地区内における市町村長の許可等を
要しない行為から、生産緑地法第八条第二項第
一号ハ及び二並びに第二号に規定する施設の設
置等に係る行為を除くこととした。(第六条第三
号関係)
2この政令は、令和七年五月一日から施行する
こととした。
2銃砲等の貨物を無償等で輸出する場合につ
いて、許可を要しないこととした。(第四条第
一項ただし書関係)
3核兵器等以外の兵器等の開発、製造又は使
用のために用いられるおそれのある工作機械
等の貨物の輸出について、許可を要すること
とした。(第四条第一項第三号及び第四号並び
に別表第一関係)
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並
びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関
する政令の一部改正関係
合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、こ
れらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便
局、軍用銀行施設及び契約者等については、外
国為替令(昭和五五年政令第二六〇号)第一七
条第二項から第四項までに規定する義務を免除
することとした。(第九条関係)
四附則関係
関係政令について所要の規定の整備を行うこ
ととした。(附則第二項関係)
五施行期日
この政令は、 一部の規定を除き、 公布の日か
ら起算して六月を経過した日から施行すること
とした。
読み込み中...
生産緑地法施行令の一部を改正する政令等 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →