政令令和7年4月9日

生産緑地法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七十四号
発令機関内閣

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生産緑地法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月9日|p.11

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生産緑地法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月九日
政令第百七十四号
生産緑地法施行令の一部を改正する政令
内閣は、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第九項及び第十七条の三の規定に基づ
き、この政令を制定する。
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「第八条第二項第一号又は第二号」を「第八条第二項第一号イ又は口」に改める。
内閣総理大臣石破茂
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年五月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正前の第六条第三号に掲げる行為 (この政令の規定による改正後の同号に掲げ
る行為に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、生
産緑地法第八条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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生産緑地法施行令の一部を改正する政令 - 第11頁
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