府省令令和7年4月9日

経済産業省令(許可の有効期間及び特別手続等に関する規定)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号不明
省庁経済産業省

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経済産業省令(許可の有効期間及び特別手続等に関する規定)

令和7年4月9日|p.29

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第二条法第二十五条第一項、第四項若しく
(有効期間の延長の手続等)
第二条法第二十五条第一項、第四項若しく
は第五項又は令第六条第二項、第六条の二
第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、
第十七条第二項から第四項まで、第十八条
第四項若しくは第十八条の三第二項の規定
による経済産業大臣の許可の有効期間は、
その許可をした日から六月とする。
2~5(略)
(特別の許可の申請手続等)
第七条経済産業大臣は、必要があるときは、
次の各号に掲げる手続について、この省令
の規定にかかわらず、特別な手続を定める
ことができる。
二法第二十五条第一項、第四項若しくは
第五項又は令第六条第二項、第六条の二
第四項、第十五条第二項、第十六条第二
項、第十七条第二項から第四項まで、第
十八条第四項若しくは第十八条の三第二
項の規定による経済産業大臣の許可を受
ける手続
二・三(略)
(許可を要しない役務取引等)
第九条令第十七条第三項及び第四項に規定
する経済産業大臣が指定する行為は、次の
各号のいずれかに該当する行為とする。
一(略)
一法第二十五条第一項又は令第十七条第
二項の許可を受けた居住者からその許可
された取引により技術の提供を受けた者
が行う当該許可に係る取引に関する行為
2令第十七条第八項に規定する経済産業大
臣が指定する取引は、次の各号のいずれか
に該当する取引とする。
一~六 (略)
七前号に掲げるもののほか、令別表の一
六の項に掲げる技術であって、輸出令別
表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の
(有効期間の延長の手続等)
第二条法第二十五条第一項、第四項若しく
は第五項又は令第六条第二項、第六条の二
第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、
第十七条第二項、第十八条第四項若しくは
第十八条の三第二項の規定による経済産業
大臣の許可の有効期間は、その許可をした
日から六月とする。
2~5(略)
(特別の許可の申請手続等)
第七条経済産業大臣は、必要があるときは、
次の各号に掲げる手続について、 この省令
の規定にかかわらず、特別な手続を定める
ことができる。
一法第二十五条第一項、第四項若しくは
第五項又は令第六条第二項、第六条の二
第四項、第十五条第二項、第十六条第二
項、第十七条第二項、第十八条第四項若
しくは第十八条の三第二項の規定による
経済産業大臣の許可を受ける手続
二・三 (略)
(許可を要しない役務取引等)
第九条令第十七条第二項に規定する経済産
業大臣が指定する行為は、次の各号のいず
れかに該当する行為とする。
(略)
二法第二十五条第一項の許可を受けた居
住者からその許可された取引により技術
の提供を受けた者が行う当該許可に係る
取引に関する行為
取引に関する行為
2令第十七条第五項に規定する経済産業大
臣が指定する取引は、次の各号のいずれか
に該当する取引とする。
一~六(略)
七前号に掲げるもののほか、令別表の一
六の項に掲げる技術を提供することを目
的とする取引であって、当該技術を内容
二 (略)
八第六号に掲げるもののほか、令別表の
一六の項に掲げる技術であって、 輸出令
別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物
の設計、製造又は使用に係るものを提供
することを目的とする取引のうち、当該
技術を内容とする情報が記載され、若し
くは記録された文書、図画若しくは記録
媒体の提供若しくは電機通信による当該
技術を内容とする情報の送信を伴わない
もの又は次に掲げるいずれの場合にも
(輸出令別表第三に掲げる地域に該当す
る外国において居住者若しくは輸出令別
表第三に掲げる地域に該当する外国の非
居住者に提供することを目的とする取引
にあっては、口及び二のいずれの場合に
も、又は輸出令別表第三の二に掲げる地
設計、製造又は使用に係るものを提供す
ることを目的とする取引のうち、当該技
術を内容とする情報が記載され、若しく
は記録された文書、図画若しくは記録媒
体の提供若しくは電気通信による当該技
術を内容とする情報の送信を伴わないも
の又は次に掲げるいずれの場合にも (輸
出令別表第三に掲げる地域に該当する外
国において居住者又は輸出令別表第三に
掲げる地域に該当する外国の非居住者に
提供することを目的とする取引にあって
は、 該当
しないもの
イ・ロ(略)
ハその技術が輸出令別表第一の一の項
の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当
するものを除く。二並びに次号ハ及び
ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使
用のために利用されるおそれがある場
合として経済産業大臣が告示で定める
とき。
とする情報が記載され、若しくは記録さ
れた文書、図画若しくは記録媒体の提供
若しくは電気通信による当該技術を内容
とする情報の送信を伴わないもの又は次
に掲げるいずれの場合にも (本邦又は外
国 (輸出令別表第三の二に掲げる地域以
外の外国をいう。 以下この号において同
じ。)において居住者又は外国の非居住者
に提供することを目的とする取引にあっ
ては、 イ、ロ及び二のいずれの場合にも)
該当しないもの
イ・ロ(略)
ハその技術が輸出令別表第一の一の項
の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当
するものを除く。二において同じ。)の
開発、製造又は使用のために利用され
るおそれがある場合として経済産業大
臣が告示で定めるとき。
二 (略)
八削除
読み込み中...
経済産業省令(許可の有効期間及び特別手続等に関する規定) - 第29頁
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