政府調達令和7年4月7日

法務省横浜刑務所職員宿舎新営建築工事一般競争入札公告

掲載日
令和7年4月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.41 - p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年4月7日発行の官報(政府調達 第62号)に掲載された政府調達・入札公告です。法務省による「横浜刑務所職員宿舎(3)等新営(建築工事)」の入札公告。掲載ページ: p.41 - p.42。

抽出された基本情報
発行機関法務省
調達機関法務省出典: p.41 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目横浜刑務所職員宿舎(3)等新営(建築工事)出典: p.41 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.41 - p.42 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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法務省横浜刑務所職員宿舎新営建築工事一般競争入札公告

令和7年4月7日|p.41-42

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年4月7日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長細川隆夫
◎調達機関番号 13
○第1号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名横浜刑務所職員宿舎(3)等新営(建
築工事
(3)工事場所神奈川県横浜市港南区港南四丁
目534番1
(4)敷地面積20,688m2(宿舎地区全体面積)
100日本人目 日本日本( 日本人
(5)工事内容
ア棟名職員宿舎(3)建物用途職員宿舎
構造・階数RC造4階建築面積
425m2延べ面積1,418m2工事種別新
第五
イ棟名職員宿舎(4)建物用途職員宿舎
構造・階数RC造4階建築面積
425m2延べ面積1.418工事種別新
ウ棟名自転車置場(3)建物用途自転車
置場構造・階数W造1階建築面積
39m2延べ面積39m2工事種別新築
エ棟名自転車置場(4)建物用途自転車
置場構造・階数W造1階建築面積
39m2延べ面積39m2工事種別新築
オ工事種目建築一式工事
カその他工作物(ゴミ置場等)、外構、
取壊し
キ工事範囲上記工事の全て(入札説明書
による。)
(6)工期令和8年12月25日まで
(7)使用する主要な資機材コンクリート約
2.790m3、鉄筋約350m2
(8)本工事は、入札時に工事の品質を高めるこ
とを目的とした技術提案を求め、価格と価格
以外(賃上げを実施する企業に対する総合評
価における加点を含む。)の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型S型)の工事である。また、
品質確保のための体制その他の施工体制の確
保状況を確認し、施工内容の実現可能性につ
いて審査し、評価を行う、施工体制確認型総
合評価落札方式の工事である.
(9)本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)
及び配置予定技術者の技術力について記述し
た競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)を提出した者のうち、評価点合
計が上位の者に限り技術提案を求める段階的
選抜方式の適用工事である。
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11)本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律(平成19年法律第66号)
に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の
締結等が義務付けられた工事である。
(12)本工事は、入札時において発注者が入札時
積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算
数量書に記載された積算数量を活用して入札
に参加する入札時積算数量書活用方式の対象
工事である。
(13)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して週休2日に取り組む旨の意向を表明し
た上で、工事を実施する週休2日促進工事(受
注者希望方式)である.
(14)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者の配置は認めない。
(15)本工事は、猛暑による作業不能日数を見込
んだ工事である。
(16)本件入札手続は、下記7に定めるとおり、
入札参加申請手続、入札手続等を電子調達シ
ステム(政府電子調達(GEPS)(https:"
www.p-portal.go.ip/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、
支出負担行為担当官の承認を得た場合に限
り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを
書面により行うこと(本件入札手続において
「紙入札方式」という。)ができる。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、予決令第70条における特別の理由
がある場合に該当する。
(2)本工事の業種区分(建築一式工事)におい
て、法務省の令和7・8年度における建設工
事の一般競争参加者の資格の認定を受けてい
ること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、法務省
が別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
(3)法務省の令和7・8年度における建築一式
工事の一般競争参加資格の認定の際に算出し
て得た総合数値が、1,200点以上(A)であるこ
14
(4)平成22年度以降に、建築一式工事の元請と
して完成引渡しが完了した次に掲げるア又は
イの基準を全て満たす本工事と同種又は類似
の工事(以下「同種又は類似工事」という。)
の施工実績を有すること(共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)。
ア同種工事
(ア)建物用途共同住宅等
(イ)構造S造、RC造又はSRC造
S造については、建築基準法施行令(昭
和25年政令第338号)第1条第3号に定
める「構造耐力上主要な部分のうち柱
及び横架材は重量鉄骨であるものに限
る。
RC造及びSRC造には、PC造及び
PCa造を含む。
(ウ)階数地上3階建以上
(エ)建物規模延べ面積1,000m2以上
(オ)建築種別新築又は増築(増築は増築
部分が条件を満たすこと。)
(カ)工事種目建築一式工事
(キ)施工期間地業工事の着手から完成ま
で施工していること。
イ類似工事
(ア)建物用途①又は②
①共同住宅等②庁舎若しくは事務所又
は庁舎若しくは事務所の類似施設
(イ)構造上記ア(イ)に同じ
(ウ)階数上記ア(ウ)に同じ
(エ)建物規模上記ア(エ)に同じ
(オ)建築種別上記ア(オ)に同じ
(カ)工事種目上記ア(カ)に同じ
(キ)施工期間上記ア(キ)に同じ
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者(監理技術者にあっては、監理技術
者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者)を本工事に専任で配置することができ
ること。
ア一級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験
を有する者であること(共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
ウ所属建設業者から入札の申込みのあった
日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関
係にあること。
(6)主任技術者又は監理技術者の専任期間は以
下のとおりである。
ア契約締結日の翌日から工事の始期までの
期間については、主任技術者又は監理技術
者の設置を要しない。
イ契約締結日の翌日から現場施工に着手す
るまでの期間(現場事務所の設置、資機材
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの
期間)については、発注者と受注者の間で
書面により明確にした場合に限って、主任
技術者又は監理技術者の工事現場での専任
を要しない。
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の都
合により検査が遅延した場合を除く。)、事
務手続後、後片付け等のみが残っている期
間については、発注者と受注者の間で書面
により明確にした場合に限って、主任技術
者又は監理技術者の工事現場での専任を要
しない。なお、検査が終了した日は、発注
者が工事の完成を確認した旨、受注者に通
知した日とする.
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、平成7年1月23日付け法務
省営第191号会計課長通達「工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に
ついて」に基づく指名停止を受けていないこ
と。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でな
いこと又は当該受注業者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
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法務省横浜刑務所職員宿舎新営建築工事一般競争入札公告 - 第41頁
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