歳入徴収官事務規程及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令
令和7年4月7日|p.1
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○財務省令第四十二号
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十三条第二項、予算決算及び
会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項及び第百四十三条並びに国税収納金整理資
金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六第一項の規定に基づき、歳入徴収
官事務規程及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱い
の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月七日
財務大臣加藤勝信
歳入徴収官事務規程及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係
事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令
(歳入徴収官事務規程の一部改正)
第一条
三歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(納入告知書等の送付に関する事務等の処
理)
第二十一条の四各省各庁の長(財政法(昭
和二十二年法律第三十四号)第二十条第二
項に規定する各省各庁の長をいう。以下同
じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各
号に掲げるものについては、会計法(昭和
二十二年法律第三十五号)第四十六条の三
第二項及び予算決算及び会計令第百三十九
条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号
に掲げる者に処理させるものとする。
電子情報処理組織を使用して作成する
納入告知書等の送付並びに日本銀行本
店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ
指定代理店(特別手続第三条第四項に規
定する取りまとめ指定代理店をいう。以
下同じ。)から電気通信回線を使用して送
信される第二十一条の六第一項第九号及
び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係
る領収済通知情報及び領収済通知書の画
像情報の受領に関する事務財務大臣が
指定する財務省所属の職員(次条(第三
項を除く。)において「第一号代行機関」
という。)
(納入告知書等の送付に関する事務等の処
理)
理)
第二十一条の四[同上]
一電子情報処理組織を使用して作成する
納入告知書等の送付並びに日本銀行本
店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ
指定代理店(特別手続第三条第四項に規
定する取りまとめ指定代理店をいう。以
下同じ。)から電気通信回線を使用して送
信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁
気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録
であつて電子計算機による情報処理の用
に供されるものに係る記録媒体をいう。
以下同じ。)に収録して送付される第二十
一条の六第一項第九号及び同条第二項第
一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情
報及び領収済通知書の画像情報の受領に
関する事務財務大臣が指定する財務省
所属の職員(次条(第三項を除く。)にお
いて 「第一号代行機関」 という。)