府省令令和7年4月1日

地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十二号
省庁財務省

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地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.59

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地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令
地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、 これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1
(再保険契約)
第一
第一条の三令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆五千八百九十五億円とし、同条
に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち四千百
五億円を超える部分の金額から三百四十八億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対す
る割合とする。
後後
IE
(再保険契約)
第一条の三令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆六千百九十三億円とL.、 同条に
規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち三千八百
七億円を超える部分の金額から五百九十七億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対す
る割合とする。
附則
(施行期日)
1この省令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項の再保険契約について適用し、同日前に締結した
同項の再保険契約については、なお従前の例による。
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地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第59頁
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