府省令令和6年5月27日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.9

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発行機関財務省
令番号財務省令第四十二号
省庁財務省

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.9

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○財務省令第四十二号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十七条、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十四条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百五十六条の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令 (国家公務員共済組合法施行規則の一部改正) 第一条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(年間の高額療養費の決定の請求等)第百五条の四の二[略]2 [略]
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。[一・二略]4 [略]
5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)第百五条の四の三[略]
[2~5略]6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
(年間の高額療養費の決定の請求等)
第百五条の四の二[同上]2 [同上]3 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
[一・二同上]4 [同上]5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)第百五条の四の三[同上][2~5同上]
6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
財務大臣 鈴木俊一
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第9頁
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