その他令和7年4月1日

DNA型記録取扱規則の一部改正

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.168
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DNA型記録取扱規則の一部改正

令和7年4月1日|p.168

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(DNA型記録取扱規則の一部改正)
第八条 DNA型記録取扱規則 (平成十七年国家公安委員会規則第十五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。
4 [同上]
.
のは「関東管区警察局サイパー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、同条第三項中
14
11
ある
課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とある
る。
1
19
と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当
11
整{
管管
東京
11
長長
のは 「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは 「関東管区警察局長」
1.
17
官{
..
++
ある
察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とある
る。
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20
10
14
関係
東京
管管
1/8
ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警
14
1.
14
19
33
(課
(課
10
11
警察
第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準
17
19
33
11
第第
九九
第第
1-
項項
及び
の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び
17
14
14
第第
0.0%
1.
(条
of
1-
3関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一
項項
第十一条の二[1・2同上]
(関東管区警察局への適用)
読み込み中...
DNA型記録取扱規則の一部改正 - 第168頁
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