その他令和7年4月1日

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.168
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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一部改正

令和7年4月1日|p.168

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(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一部改正)
第九条被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
の警察署長等に協力を求めること六/できる。
関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
(重大サT.六、ー事案に係る犯罪の捜査11関する協力の求め)
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読み込み中...
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一部改正 - 第168頁
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