その他令和7年4月1日

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.168
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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部改正

令和7年4月1日|p.168

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(警察大学校サTバーセキュ10テ11対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部改正)
第十条警察大学校サイバーセキュリテ11対策研究研修センターの内部組織に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第四四号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定(開名を含む」の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正依備に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正価欄及び改正価に対価に対応して掲げるその
標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.++の
は、、これを加える。
IE
後後
IE
警察大学校サTバーセキュ10テ11対策研究センターの内部組織に関する規則
警察
警察大学校サイバーセキュ10テ11対策研究・研修センターの内部組織に関する規則
則{
(ネツ11ワーク解析研究室及びデ1/IIス解析研究室の設置)
(解
(解析研究室及び捜査研修室の設置)
第一条警察大学校サ1バーセキュ10テ11対策研究センターに、、ネツ11ワーク解析研究室及びデ
1/7
第一
第一条警察大学校サTバーセキュ10テ11対策研究研修センターに、、解析研究室及び捜査研修
1111ス解析研究室を置く。
室を置く。
備考 表中の[]の記載は注記である。
4 [略]
警察局長」とする。
14
局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区
東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察
19
「関
中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは1,0
察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項
1項
{
察局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警
19
ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警
}平
14
第十条の規定の適用については、、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準
3.
第第
の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び
3関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一一
一項
1.7
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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部改正 - 第168頁
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