政令令和7年4月1日

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第165号
発令機関厚生労働省

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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.5

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◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負
担金の算定等に関する政令の一部を改正する政
令(政令第一六五号)(厚生労働省)
1負担調整基準率に係る概算負担調整基準超過
保険者の割合
前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整
に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法
定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務
的支出の合計額に比して著しく過大となる部分
を算定する際の基準となる概算負担調整基準超
過保険者の割合を一〇〇分の六・〇一とするこ
ととした。(第一条の六関係)
2特別負担調整基準率に係る特別概算負担調整
基準超過保険者の割合
前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整
に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法
定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務
的支出の合計額に比して過大となる部分を算定
する際の基準となる特別概算負担調整基準超過
保険者の割合を一〇〇分の一四・〇一とするこ
ととした。(第一条の七関係)
3.この政令は、公布の日から施行し、令和七年
四月一日から適用することとした。
低い保険者の前期高齢者交付金及び前期高齢
者納付金の算定に係る前期高齢者加入率の下
限となる割合を一〇〇分の一とすること。(第
二条関係)
(三)負担調整基準率
前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調
整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額
が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者
の義務的支出の合計額に比して著しく過大と
なる部分を算定する際の基準となる率を一〇
〇分の五二・一九五とすること。(第三条関
係)
(四)特別負担調整基準率
前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調
整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額
が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者
の義務的支出の合計額に比して過大となる部
分を算定する際の基準となる率を一〇〇分の
四四三三七六一とすること。 (第四条関係)
2この政令は、公布の日から施行し、令和七年
四月一日から適用することとした。
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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