政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令(業務に関する帳簿書類等の保存期間等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第165号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令(業務に関する帳簿書類等の保存期間等)

令和7年3月28日|p.65

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3次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
一[略]
一当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の四の二第三
号に規定する特定個人株主をいう。)
[三~五 略]
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う
者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
[一~十六略]
十七投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
[イ~ホ略]
へ投資運用関係業務を委託するときは、次に掲げるもの
当該投資運用関係業務の委託に関する契約書
(2)当該投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二
十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有す
る役員又は使用人を確保するときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
[十七の二・十八 略]
2前項第一号から第二号の二まで、第十六号八及び第十八号口に掲げる帳簿書類は、その作成
の日(同項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五
年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号二に掲げる帳簿書類は、その作成の目から
七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号八を除く。)、第十七号(同号二を
除く。)、第十七号の二及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ並
びに第十七号イ及びへ1に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務
の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3[略]
読み込み中...
金融商品取引法施行令(業務に関する帳簿書類等の保存期間等) - 第65頁
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