政令令和7年4月1日

国勢調査令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十三号
発令機関内閣

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国勢調査令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.9

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政令第百五十三号
国勢調査令の一部を改正する政令
『閣は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第十六条及び第五十六条の二の規定に基づき、この
政令を制定する。
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「第九条第一項第一号及び」の下に「第四号並びに」を加える。
第九条第一項中 「九月十四日から十月二十日まで」 を 「九月二十日から十月二十七日まで」に改め、
「いずれかの方法」の下に「(第四号から第六号までに掲げる方法にあつては、第一号から第三号まで
に掲げる方法によることが困難な調査区として総務大臣が市町村長の意見を聴いて指定する調査区に
おいて調査を行う場合に限る。)」を加え、同項第一号中「準ずる者」の下に「(第四号及び次条第三項
第一号において「世帯員等」という。)」を加え、同項第二号中「同月二十日」を「同月二十七日」に
改め、「期間」の下に「(以下この項及び次項並びに第十一条の二第三項において「取集等期間」という。)」
を加え、同項第三号中「当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間」を「取集等期間」に改め、
「信書便(」の下に「次号から第六号まで及び」を加え、同項に次の三号を加える。
四市町村長が識別符号を記載した書類を郵便等により世帯ごとに送付し、及び総務大臣が世帯員
等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項
に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
五市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において国勢調査員等
が取集する方法
六市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において総務大臣が郵
便等により当該調査票の提出を受ける方法
第九条第二項中「同項第二号に規定する期間」を「取集等期間」に、第二号口」を「第二号イ、ロ
及び二」に改める。
第十条第三項第一号中 「前条第一項第一号」 の下に 「及び第四四号」を加え、「世帯員又は世帯主若し
くは世帯の代表者に準ずる者」を「世帯員等」に改め、同項第二号中「前条第一項第二号」の下に「及
び第五号」を加え、「第五条第二号イ及び二に掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他
の」を削り、同項第三号中「前条第一項第三号」の下に「及び第六号」を加え、「第五条第二号イ及び
二に掲げる事項につ(3て国勢調査員等の質問に答え、 その他の」 を削る。
第十一条第二項中「第九条第一項又は第二項」を「第九条第一項第一号から第三号までに掲げる方
法のいずれか又は同条第二項」に改める。
第十一条の二第三項中 「並びに同項第二号及び第三号に規定する期間」 を 「に規定する期間及び取
集等期間」に改める。
第十二条第三項中「市町村長は」の下に「、第九条第一項の規定により総務大臣が指定した調査区
に係る調査関係書類を作成するとともに」を加え、「並びに前項」を「、前項」に改め、「送付された調
査票」の下に「並びにこの項の規定により作成した調査関係書類」を加える。
第十二条の三第四項の表第九条第一項第二号及び第三号並びに第二項、第十条第三項第二号及び第
三号、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第三項の項中「第九条第一項第二号及び第三号」を
「第九条第一項第二号、第三号及び第五号」に、、「第十条第三項第二号及び第三号」を「第十条第三項
第二号」に改める。
第十五条第二項中 「若しくは第二項」 の下に 第九条第一項第四号から第六号まで」を加える。
第十六条第二項中「及び第二項」の下に「、第九条第一項第DUT号から第六号まで」を加える。
附則
(施行期日)
11
この政令は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
21
地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国勢調査令 (昭和五十五年政令第九十八号) の項第二号中 「及び第二項] 第
九条第一項第四号から第六号まで」を加える。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
国勢調査令の一部を改正する政令 - 第9頁
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