政令令和7年3月31日

関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十三号
発令機関内閣

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関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.7

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(関税割当制度に関する政令の一部改正)
第六条関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
別表期間の欄中「令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで」を「令和七年四月一日から令
和八年三月三一日まで」に改め、同表数量の欄中「五二、〇〇〇トン」を「四九、九〇〇トン」に、
四、 二二三、 五〇〇トン」を「四、 二四九、 三〇〇トン」 に、「三一八、 九〇〇トン」 を「三一四、
四〇〇トン」に、「七八、五〇〇トン」を「五二、七〇〇トン」に、「一四三、五〇〇トン」を「一三
五、三〇〇トン」に、「五〇五、五〇〇トン」を「五二九、七〇〇トン」に、「一六八、五〇〇トン」
を「一六〇、七〇〇トン」に、「五、七〇〇トン」を「三、〇〇〇トン」に、、「八、二〇〇トン」を「八、
八〇〇トン」に、「三七、一〇〇トン」を「三五、八〇〇トン」に改める
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関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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