指掌紋取扱規則及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則
令和7年4月1日|p.167
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第十一条
(重大サTI11ー事案に係る犯罪の捜査11関する協力の求め)
第十一条関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第
項第
の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない.0.00
きは、 関係都道府県警察の警察署長等に対し、 指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。
4関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めると
3関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)
は、、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察
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備考 表中の[]の記載は注記である。
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(指掌紋取扱規則の一部改正)
第七条
第七条指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることがで
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○運用
号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用
第八条
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第八条関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六
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(重大サTI11ー事案に係る犯罪の捜査11関する協力の求め
の作成を依頼するものとする。
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4関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めると
きは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録
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3関東管区警察局サ11バー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)
察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼しなければなら
は、 所属の警察官が被疑者を逮捕し、 又はその引渡しを受けたときは、 関係都道府県警察の警
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第二条 [12略]
(被疑者写真記録の作成)
第八条
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号八に規定する重大サ11バー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、
第八条関東管区捜査担当課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四
に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることが
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第二条 [12 同上]
(被疑者写真記録の作成)
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(被疑者写真の管理及び運用に関する規則の一部改正)
第六条被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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項項
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第三条 [12 同上]
第三条
(指掌紋記録等の作成)
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備考 表中の[]の記載は注記である。
備考
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第三
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長長
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るこ
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六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理及
第三条 [12略]
(指掌紋記録等の作成)
改
正
後後
改
正
前