府省令令和7年4月1日

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.150
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十号
省庁防衛省

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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.150

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○防衛省令第十号
防衛省の職員の給与等に、関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号) 第四条の二第二項、 防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十000号)第十六条第六項及び行政機関職員定員令(昭和四十四年政
令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
防衛大臣中谷元
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令
(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則の一部改正)
第一条防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(豆出しを含む。以下この条において同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め
生存権に対応して掲げるその他明部分に二平体線を付した規定(以下この条において「対象規定」という)は、その標記部分が異なるものは改改正市欄に掲げる対象規定を改正措欄に掲げる対象とし
て移動し、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削る。
改 正 後
(情報基盤センター)
第十六条の二十五 防衛医科大学校に、 情報基盤センターを置く。
2情報基盤センターに、、情報基盤センター事務室を置く。
3情報基盤センター事務室においては、情報基盤センターの事務をつかさどる。
(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)
第十六条の二十六事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、
至に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。
2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつ
て、 学生部長は自衛官をもつて充てる。
3~6 [略]
7事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。
[条を削る。]
(図書館)
第十六条の二十五防衛医科大学校に、図書館を置く。
2図書館に、 図書館事務室を置く。
3図書館事務室においては、図書館の事務をつかさどる。
(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)
第十六条の二十六事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、
至に室長を、医学教育研修センター事務部に事務長を置く
2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官を
もつて充てる。
3~6[同上]
7事務長は、センター長の命を受け、事務部の事務を掌理する。
(館長及び事務長)
第十六条の二十七図書館に館長を、図書館事務室に事務長を置く。
2館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
3事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
第十六条の二十八~第十六条の三十四 [同上]
第十六条の二十七~第十六条の三十三〔略〕
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令 - 第150頁
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