府省令令和6年12月25日

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十号
省庁防衛省

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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

令和6年12月25日|p.158

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○防衛省令第十号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
防衛大臣 中谷元
令和六年十二月二十五日
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条 令和六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×その者の適用日の前日における俸給月額一適用日の前日におけるその者の属する階級にお
ける最高の号俸による額+適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
号俸による額との差額
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第二条 適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 - 第158頁
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