地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.144
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○環境省令第十四号
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第十二条第四項の規定に基づき、地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
環境大臣 浅尾慶一郎
地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令
地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応するその確欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、或年市欄及び改正後欄に対応して掲げるその模定部分に二重労
観を付した規定(以下 対象規定というづは、当該対象現実主体を改正法欄に掲げるもののように改め、改正欄に掲げる対象規定で改正書欄にしないないものを掲げていないものは、これを前り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
政政
正
午後
前
(保全統括官)
第二条北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に一人、関東地方環境事務所に四人、
中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の
保全統括官を置く。
2 (略)
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第五条環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七(略)
八特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)
の処理に関すること(第三号に規定するものを除く。)。
九~十八(略)
(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四 (略)
五福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県
内除去土壤等をいう。以下同じ。)の減容及び福島県内において生じた除去土壤(放射性物質
汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壤をいう。)に係る復興再生利用 (放射性物質
汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。)(第五十七条及び
第五十八条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境
再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
(保全統括官)
第二条北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に二人、関東地方環境事務所に四人、
中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の
保全統括官を置く。
2(略)
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第五条環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七(略)
八特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)
の収集、運搬、保管及び処分に関すること。
九~十八(略)
(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四(略)
五福島県内除去土壊等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県
内除去土壤等をいう。以下同じ。)の減容及び再生利用に関すること(環境再生・廃棄物対策
部の所掌に属するものを除く。)。