府省令令和6年9月10日

環境省令第十四号の改正

掲載日
令和6年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第十四号
省庁環境省

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環境省令第十四号の改正

令和6年9月10日|p.7

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○環境省令第十四号を左の通り改正する。
そのもとに建設の費用を賄おうとする、運営法(昭和三十年法律第百六十号)第十二条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年八月十五日から二週間、総務部電子化する。
令和六年八月十日
環境大臣室岡喜久男 宮崎 輝久
管轄名 表 用 欄 設 の 区 間 区 間 端 着 場 所
三王石五十号 総務局管理一百万千番から百万番一百万番一〇番 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所(ただし、関係図面は表示を省略するため。) 関国道事務所
使用開始の期日 令和六年八月十日
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環境省令第十四号の改正 - 第7頁
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