府省令令和7年4月1日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令(改正後)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.143
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十四号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令(改正後)

令和7年4月1日|p.143

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海上保安庁法(昭和二十二年法律第二十八号)及び国土交通省組織令(平成十二平政令第二百五十五号)を伝施するため、海上保安庁組織規則の、部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
海上保安庁組織規則の一部を改正する省令
海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。
式により、改正価欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正審欄に掲げる規定の仕線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正基欄に対応して掲げるその規制部分に一重位線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応するものを掲げていない。ものは、、こ
れを加える。
(システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタ
ル技術活用推進官)
第三十八条情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通
信企画調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2~8 (略)
2~8 (略)
9デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用
務企画官それぞれ一人を置く。
の推進11関する特定事項につ(1ての企画及び立案並び11調整11関する事務をつかさどる。
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)
第四十三条管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業
務企画官それぞれ一人を置く。
2~5 (略)
6海洋監視企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る海洋監視に関する重要事項に
ついての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7(略)
(システム整備室、 システム管理室及びサイ八、ー対策室並びに情報通信企画調整官)
改正前
第三十八条情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通
信企画調整官一人を置く。
2~8(略)
(新設)
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官)
第四十三条管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官一人を置く。
2~5(略)
(新設)
61
(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
海上保安庁組織規則の一部を改正する省令(改正後) - 第143頁
テキスト領域
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