政令令和7年4月1日

国家公務員等の旅費に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第36号
発令機関内閣

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国家公務員等の旅費に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.3

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二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」
という。)第二条第四号の在勤官署の所在地
は、次の表に掲げるところによる。
(表略)
(渡航雑費の不算入)
第二条国家公務員等の旅費に関する法律施
行令(令和六年政令第三百六号)第四条の
渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
(旅行雑費の額)
第四条令第一条第五項の旅行雑費は、一万
円として旅費相当額を計算する。
(調整)
第五条主務大臣が旅費法第八条第一項の規
定により、実費を超えることとなる部分又
は必要としない部分の旅費を支給しないと
きは、当該部分に相当する額は、旅費相当
額に算入しない。
2独立行政法人製品評価技術基盤機構が、
旅費法第八条第一項の規定の例により、実
費を超えることとなる部分又は必要としな
い部分の旅費を支給しないときは、当該部
分に相当する額は、旅費相当額に算入しな
い。
附則
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
国家公務員等の旅費に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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