政令令和7年3月3日

鑑定委員規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第36号
発令機関内閣

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鑑定委員規則の一部を改正する政令

令和7年3月3日|p.7

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7令和7年3月3日月曜日官報(号外第42号)
(鑑定委員規則の一部改正)
第十条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の傍標を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄改正改申後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削り、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてtoなし11ものは、これを加える。
政政
11
(旅費及び宿泊料)
第六条鑑定委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の四種とし、国家公務員
等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次項において「旅費法」という。)及び
国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施
行令」と(1う。)の規定に基づ(1て受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
2鑑定委員の宿泊料は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づ(1て受ける宿泊費の金額と同一
の金額を支給する。
3前二項に定めるもののほか、鑑定委員に支給する旅費及び宿泊料については、別に最高裁判
所の定めるところによる。
(日当の支給基準及び額)
第七条鑑定委員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。
[2略]
[削る]
(旅費の種類及び額)
第六条鑑定委員の旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便の
ある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区
間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由
がある場合における航空旅行について支給する。
2鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、
運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するもの
については中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては上級の運賃)、急行料金(特
別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料
金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメート11D{
上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座席
指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメート
ル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指
定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合(公務上の必要又は
天災その他やむを得ない事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁
することができない場合には、 実費額) によつて、 航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、
それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、切り捨
てる。
[新設]
(日当の支給基準及び額)
第七条 鑑定委員の日当は、 執務及びそのための旅行 (以下「執務等」 という。)に必要な日数に
応じて支給する。
[2同上]
(宿泊料の支給基準及び額)
第八条鑑定委員の宿泊料は、執務等に必要な夜数に応じて支給する。
2宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法
律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である
場合においては七千八百円以内において、裁判所が定める。
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鑑定委員規則の一部を改正する政令 - 第7頁
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