政令令和7年4月1日

海上運送法施行令(改正後:職権の委任及び聴聞等の方法の特例)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十六号
発令機関内閣

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海上運送法施行令(改正後:職権の委任及び聴聞等の方法の特例)

令和7年4月1日|p.48

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(職権の委任)
第四十八条
海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号。次条において「令」という。)
第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる職権(同条第三項に規定する職権を除
く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
一(略)
一法第二十二条第一項の規定による登録、法第二十二条第二項において準用する法第十条の
三第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、法第二十二条第二項において準
用する法第十条の三第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条第二項に
おいて準用する法第十条の三第五項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は
解任の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の三第七項の規定による安全統
括管理者又は運航管理者の解任の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十九条第
二項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、法第二十二条第三項において準用する法
第十九条の二の規定による保険契約締結の命令、法第二十二条第二項において準用する法第
十九条の三の規定による輸送の安全に関わる情報の整理及び公表、法第二十二条第二項にお
いて準用する法第十九条の七第二項及び第三項の規定による事業の登録申請、法第二十二条
第二項において準用する法第十九条の八の規定による事業の登録、法第二十二条第二項にお
いて準用する法第十九条の十第一項の規定による変更の届出、法第二十二条第二項において
準用する法第十九条の十二第一項の規定による承継の確認、法第二十二条第二項において準
用する法第十九条の十三第一項の規定による事業の廃止の届出、法第二十二条第二項におい
て準用する法第十九条の十四の規定による登録の取消し等、法第二十三条第一項及び第二項
(これらの規定を法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変
更及び廃止の届出並びに法第三十二条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主た
る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
(臨間等の方法の行列)
三~五(略)
(聴聞等の方法の特例)
第五十一条
地方運輸局長は、
地方運輸局長は、法第十条の三第七項(法第十九条の六第二項、第二十条第二項
第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項、法
第十七条 (法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)並びに法
係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の梅
出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手
続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五
条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲
示する等適当な方法で公示しなければならない。
第七号様式(第21条のci、第21条の6関係)
(略)
第十号様式(第20条、第21条の8、第23条の7関係)
(略)
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海上運送法施行令(改正後:職権の委任及び聴聞等の方法の特例) - 第48頁
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