告示令和7年4月1日

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示第四十八号

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.66
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示第四十八号

令和7年4月1日|p.66

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法規的告示
○金融庁告示第四十八号
財務諸太岑の用法、様式及び作成方法に関する規則 昭和二十八年大蔵省令第五十九号「第一条第一項の規定に基づき、財務郵正等の用語、極よびび作作店方法に関する規則第一条第一規定する規定する指定
法人を指定する件(平成十九年金融庁告示第八十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月一日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正
IE
16
6金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しく
は証書を発行し、 若しくは発行しようとする学校法人等 (私立学校法 (昭和二十四年法律第二
百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以
下この項において同じ。)又は同令第一条の三の四四に規定する権利を有価証券とLて発行し、若
11くは発行しようとする学校法人等
16
6金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しく
は、証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二
百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。以下
この項において同じ。)又は同令第一条の三の四四に規定する権利を有価証券とLて発行し、若し
くは発行しようとする学校法人等
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財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示第四十八号 - 第66頁
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