法律令和7年3月31日

関税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者財務大臣加藤勝信 / 内閣総理大臣石破茂

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関税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.4

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第十三条第一項中「令和七年三月二十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
別表第一第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二三項に規定する事業に
よる遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「並びに」に改め、
同表第一八〇六・一〇号中「二〇・四%」を「一九%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二〇・
九%」を「一九・九%」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「二二・三%」を「二一・二%」に改
め、同表第二一〇六・一〇号中「七・七%」を「五・八%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二
二・三%」を「二一・二%」に改める。
別表第一第二九・〇九項の次に次の一項を加える。
二九・三四
核酸及びその塩 (化学的に単19であるかない。かを問わな
V.。)並び10その他の複素環式化合物
11ナシ三四・九九
二その他のもののうち
無税
別表第一の三中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一
○号中 「受ける児童」 の下に 「若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提
供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、〕及び」を「)並びに」に改める。
別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月
三一日」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、令和九年
一月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後の関税法第十二条の四第三項の規定は、令和九年一月一日以後に
関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納
期限が到来した関税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
関税法の一部を改正する法律 - 第4頁
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