政令令和7年3月31日

所得税法施行令等の一部を改正する政令(附則)

特別号外p.158

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発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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所得税法施行令等の一部を改正する政令(附則)

令和7年3月31日|p.158

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附則
(施行期日)
第一条 この政令は、 令和七年四月一日から施行する。 ただし、 次の各号に掲げる規定は、 当該各号
に定める日から施行する。
一次に掲げる規定令和七年十二月一日
イ第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規
定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、
同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出し
を含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正
規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに、附則第十条、第
十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
ロ第二条の規定及び附則第十四条の規定
二第一条中所得税法施行令第一条第一項の改正規定、同令第七十条第一項第二号の改正規定、同
令第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号
の改正規定、同令第三百十九条の十第二号の改正規定並びに同令第三百十九条の十二の改正規定
並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定令和八年一月一日
三第一条中所得税法施行令第十七条第一項の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第百七
十条の改正規定、同令第百七十条の二の改正規定、同令第二百八十一条第一項第四号の改正規定
及び同令第三百四十六条第四項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 令和八年四月一
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(ひとり親の範囲に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の
規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前
の例による。
2令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定に
よる確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、 当該確定申告
書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、
その更正後の事項)につき新令第十一条の二第二項の規定の適用により異動を生ずることとなった
ときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国
税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号) 第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第三条新令第六十一条第二項第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」と
いう。)以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日
前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第二
項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。
(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
第四条新令第七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税につい
て適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
て適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による、
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条新令第八十九条第三号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び
補助金について適用する。
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
第六条新令第百十四条第四項及び第五項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第四項に
規定する払戻しについて適用する。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第七条新令第百二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する所
有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第百二十条の二
第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
2所得税法施行令第百二十条の二第二項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産につい
ての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結
されたもの(その取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。
第四項において同じ。)に同令第百二十条の二第二項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が
含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過
リース資産を有する個人の令和八年以後の各年分において、新令第百二十条の二第一項第六号に定
める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リー
ス期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した
金額を各年分の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費(第四項において「償却費」と
いう。)として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。ただし、
本文の規定の適用を受けようとする個人が、経過リース期間定額法を採用しようとする年において
有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を
選定しない場合は、この限りでない。
3前項本文の規定の適用を受けようとする個人は、経過リース期間定額法を採用しようとする年分
(令和十年以前の各年分に限る。)の所得税に係る確定申告期限までに、同項本文の規定の適用を受
けようとする経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の三第二項に規定する資産の種類その他
財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」0.00
4第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用
を受ける最初の年の一月一日(当該経過リース資産が同日後に事業の用に供したものである場合に
は、当該事業の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分
の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入
された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、同項に規定する改定リース期間と
は、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の二第二項第七号
に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において所得税法
第六十条第一項各号に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の
日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間をいう。
5第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第百三十四条第一項の規定の適
用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号
ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする
読み込み中...
所得税法施行令等の一部を改正する政令(附則) - 第158頁
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