府省令令和7年3月31日

先端設備等導入計画の認定等に関する省令(様式第22・23関係・改正後)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.437
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抽出要点

先端設備等導入計画の認定の申請及び変更に係る認定の申請に関する様式及び記載要領(改正)

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号不明(法令番号の明示なし)
省庁経済産業省

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先端設備等導入計画の認定等に関する省令(様式第22・23関係・改正後)

令和7年3月31日|p.437

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(先端設備等導入計画の認定の申請)
第二十五条(略)
2・3 (略)
4当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又は当該日の属する事業年度の翌事業
年度の雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四
第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。
以下この項において同じ。)から当該日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給
額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用
者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を先端設備等増入計画に記載する
場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。
5(略)
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
第二十六条 (略)
2~4(略)
(新設)
様式第22
(略)
(記載要領)
(略)
1~5(略)
6雇用に関する事項
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、従業員に対して、国内雇用者に対する
雇用者給与等支給額の引上げをする方針(先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又
は当該日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を
控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上とする旨のものに限
る。)を表明したときには、その内容を記載すること。
(略)
様式第23
(略)
読み込み中...
先端設備等導入計画の認定等に関する省令(様式第22・23関係・改正後) - 第437頁
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