先端設備等導入計画の認定等に関する省令(様式第22・23関係)
令和7年3月31日|p.437
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(先端設備等導入計画の認定の申請)
第二十五条 (略)
2・3(略)
4当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事
業年度に限る。)又は当該申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税
特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十
二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び次条第五項におい.
て同じ。)から当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下之
の項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支
給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場合に
おいては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。
5(略)
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
第二十六条(略)
2~4 (略)
5当該先端設備等導入計画の変更の申請の日の属する事業年度(令和七年10月一日以後に開始
する事業年度に限る。)又は当該変更の申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等
支給額から当該変更の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以
下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与
等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場
合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。
様式第22(第25条関係).
(略)
(記載要領)
(略)
1~5(略)
6雇用に関する事項
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、従業員に対して、国内雇用者に対する
雇用者給与等支給額の引上げをする方針(先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度
(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該申請の日の属する事業年度の翌
事業年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者
給与等支給額に対する割合が1.5%以上とする旨のものに限る。)を表明したときには、その内
容を記載することとし、比較雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上である場合は3%以
上であることを記載すること。
(略)
様式第23(第26条関係)
(略)