土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和7年3月31日|p.420
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○農林水産省令第十六号
土地改良法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十000号)及び土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第百三十九号)の施行に伴in、並びに、問題
係法令の規定に基づき、並びに土耶改良法(昭和二十四年法律第百九十九号〕条実施するため、土地改良法法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
農林水産大臣江藤拓
土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(土地改良法施行規則の一部改正)
第一条土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない+{の
は、 これを削る。
改
正
後後
正
前
(審査の結果等の公告)
第十六条法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、
縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。
(役員の就任の届出の手続)
第二十一条の二法第十八条第三項又は第十三項の規定により役員が就任したときにおいて、11
条第十八項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄
本を添付しなければならない。
(土地改良区の監事の要件の例外)
第二十一条の四法第十八条第七項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一~四(略)
(審査の結果等の公告)
第十六条
法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、
縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
(役員の就任の届出の手続)
第二十一条の二法第十八条第三項又は第十二項の規定により役員が就任したときにおいて、11
条第十七項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄
本を添付しなければならない。
(土地改良区の監事の要件の例外)
第二十一条の四
四法第十八条第六項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一~四(略)