府省令令和6年7月8日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十六号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.18

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(農林中央金庫法施行規則の一部改正) 第四条 農林中央金庫法施行規則(平成十三年農林水産省令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)[条を加える。]
第七十条の五 農林中央金庫は、次に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者(第百四十七条の十六の五第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二 農林中央金庫電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第百四十七条の十六の三ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
三 前号に規定する体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
四 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
五 農林中央金庫において農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
六 その他農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
2 農林中央金庫は、農林中央金庫電子決済等代行業者又は法第九十五条の五の五第一項の特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該農林中央金庫電子決済等代行業者又は特定信用事業電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(同項の会員農水産業協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報を含む。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
(従属業務等)
第九十七条 [略]
2 法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。
[二~七の二[略]
第九十七条 [同上]
2 [同上]
[二~七の二同上]
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第18頁
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