府省令令和7年3月31日

厚生労働省令第四十六号(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.408
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十六号
省庁厚生労働省

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厚生労働省令第四十六号(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

令和7年3月31日|p.408

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○厚生労働省令第四十六号
政政
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の三 (略)
2(略)
略)
3令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した
後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及
びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の
十三第一項において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込み
である旨を明らかにして行うものとする。
4~9(略)
(表略)
〔令第十三条の五第一号口の厚生労働省令で定める場合)
第一条の四
四令第十三条の五第一号口の厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯
金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下
欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
改正前
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の三(略〕
2(略)
(略)
3令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した
後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払口における当該契約に基づく預貯金等及
びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである
旨を明らかにして行うものとする。
(今第十三条の五第一号口の厚生労働省令で定める場合)
4~9(略)
(令第十三条の五第一号口の厚生労働省令で定める場合)
第一条の四
令第十三条の五第一号口の厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯
金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ111 に規定する利子等をいう。 第一条の九
第一号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
(表略)
読み込み中...
厚生労働省令第四十六号(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等) - 第408頁
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