勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.408
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附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2令和七年二月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンハンセン療業所弁入所者給与金次川において「非人所者給給給与金」という。一の部については、なお
労労者財産形成佐進法施行令昭和四十六年政令第三百二二-二号)第十二条の四第二項、第十二条の五第一号口、第十四条第一項第一号及び第二第一項二同令第十四条の九第二項第十四条の十六第二
において準用する場合を含む。)、第十四条の九第一項第一号並びに第十四条の十六第一項第一号の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
前の例による。
0.00八ンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月
については、令和七年七月までの間は、この省令による改正後の規則(次項において「新規則」という。「第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による
4平成二十一年四月一日からこの省令の施行の日の前日までの間(以下「施行日則」という。にこの舎令による改正則の規則(以下「旧規則という。「第九条九九条第二項の規定により計算された旧規則第二
条第一項第九号、第四条第三項、第五条第一項及び第八条第二項第一号に規定する所得の担は、新規則第五条第二項の規定により算定された所得の如とみなし、施行日前に旧規則第十三条第二項の規定
により計算された旧規則第九条第一項第六号、第一一条第二項、第十一条第一項及び第-四条第二項第二号に規定する所得の編は、新規則第十一条第一項の規定により新規則第五条第二項の規定を庄山
して算定された所得の額とみなし、施行用に規則則第八条第一号に規定する認定立人申者又は規則第十八条第一項の認定を受けようとする者の各年の前年(当該認定を受けようとする者が当該認定の請
求を各年の一月から九月までの間に行った場合にあっては、多年の前々第一の所得に基づき算出された旧規則第十八条第、項第三号、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十条第二項第二号及
第二十三条第一号に規定する課税総所得金額は、新規則第二十一条第三項の規定により新規則第五条第二項の規定を準用して算定された所得の額とみなす。