府省令令和7年3月31日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.378
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十二号
省庁財務省

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.378

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置の適用状況の透明化等に、関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第四条第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
A 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号一附則第四十四条又は第四十五条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における印法第八条の規定によ
る改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項又は第四十二条の十二の七第一項若しくは第二項の規定
第四条第二項中「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に一号を加える改正規定及び次条第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条法人(法人税法、昭和四十年法律第一十四日)第一二条第八号に規定する人格のない社団手を合ね。以下同じづのこの責令の施行の日間に終了した事業年度において前報措置法(昭和二十一十一化
法律第二十八日)第五十一条の二又は第五十二条の三(それぞれ改正市の租租特別措置の地理状況の著明化等に関する法律施信則第四条第一項第一項第一号に掲げる規定に係る部分に限る。一の規定の適用が
ある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第四条第一項第五号の規定は、法人の令和八年四百月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第378頁
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