府省令令和7年3月31日

消費税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.351
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十二号
省庁財務省

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消費税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.351

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○財務省令第二十二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び消費税法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)の施行に伴い.、並びに消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七
条第一項、第八条第一項及び第九項第二、第二下条第十一項、第五十九条の三第一項並びに第八十一条並びに消費税法施行予令(昭和六十二年政令第三百六十六)第十八条第一項第一日、第二項、第八項、第十
項及び第十一項、第-八条の一第一項、第十八条の二第三項及び第十項、第十八条の四第三項及び第一項、第一八条のた第一項及び第五項並びに第七十条の二第一項第九号及び第四項の規定に基づき
消費税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
消費税法施行規則の一部を改正する省令
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中一六号」の下に「及び第二二号」本加え、同項第二号中「鬼込」の下に、「次号に掲げる場合を除く、二条加八、四四四号中「前二号」を「前角号」に改め、同号を同項第九号と
同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える
一 法第七条第一項第一号に規定する輸出として行われる資産の論産で当該輸出に係る理法要前が年該資産の課法の相手方と国際第二標貨物利用運送営業者 労務物利川運事業法(平成八年法律第八十
二村)第二十条 許川)又は第四十五条第一項 許可の規定による許可を受けて同法第八条第八条第一項第二登録の拒否二に規定する国際貨物理法に係る同法第二条第八項(定法)に規定する第一和
貨物利用運送事業を経営する者をいう。 以下この号において同じ。)との間において当該資産の輸出に係る運送契約が締結されるものである場合(当該資産の譲渡が販売場において行われるものであつ
△、その調渡の際、その場で当該国際第一種貨物用連造事業者にその代理人を含む)に当該資産を引き渡すに項台に限る。) 当該運送契約に係る契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されたも
10
イ当該相手方の氏名又は名称
ロ当該運送契約を締結した年月日
ハ当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
二当該資産の仕向地
ホ当該国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び住所等
第五条第二項中「前項第三号二」を「前項第四号二」に改める。
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消費税法施行規則の一部を改正する省令 - 第351頁
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