電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.376
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○財務省令第二十八号
電子計算機を使用して作用する国税関係帳簿書類の保存九法等の特例に関する法律平成-年法律第二-五号)第八条第五項及び電より算機械を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の判例に
関する法律施行令(谷和二年政令第百二十八号)第六条の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように市
める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「第五条第五項第二号ホ」を「第五条第四項第二号ホ」に改める。
第二条第二項及び第三項中 「第五条第五項第一号」 を 「第五条第四四項第一号」に改め、同条第六項第二号口2中「第五条第二項」の下に「及び第七項」を加え、同条第七項中「第九項」の下に「並び
第五条第五項第三号」を加え、 同条第九項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項一に、「第五条第一項から第三項まで」を「第五条」に改める
第三条第一項中 第五条第五項第二号」を 「第五条第四四項第二号」に改め、同条第二項中「第五条第五項第二号に」を「第五条第四項第二号に」に、、「第五条第五項第二号ハ」を「第五条第四四項第二号ハ」
に改める。
第四条第一項中「第三項」の下に「並びに次条第五項第一号」を加える。
第一項第二号中「所在地)」を「所在地。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項第一号及び第三項第一号中「(法人番号を有しない者にあっては、、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は
本店若しくは主たる事務所の所在地)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5法第八条第一項に規定する財務省令で定める条件は、次に掲げる要件に従って特定罪的記録(同項に規定する特定電認的的記録をいう。以下第七項までにおいて同じ。)の保存を行うこととする。
次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムで国税庁長官の定める基準に適合するもの(次号及び第四号において「特定電子計算機処理システム」とい.う。)を使用して電子取
引情報(特定電磁的記録に係るものに限る。第三号及び第四号において「特定取引情報」という。)の授受及び当該特定電磁的記録の保存を行うこと
イ当該特定電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、 これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ当該特定電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと