内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.376
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)の一部を次のように改正する
第二条第一項中「第二条第十五項〕を「第二条第十六項に改め、「基準」に改め、「返甲」以下に係る特定規定定定定特定規定規定規定規定する特定通規定通規規等をいう。以下この条において同じ、二
明条第二項第一号中「、又は」を一、若しくは」に改め「受けた告」の下に「又は停正通知知等に係る者「を加え、同項第一号中一若しくは先信一の下に、若しくは特定通通通知論」を、「の下に「若し
くは当該特定通知等」を加え、同条第六項及び第九項中「送信」の下に「若しくはその者に係る特定通知等」を加える。
第四条第九項各号を次のように改める。
一番号既告知者以外の者当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)署名用電子並明書(電子表名等に係る地方地方公共団体情報システム機構の必要券に関する法律(平成十四年法律法律第百五-二二十二条第一項に規定する当利用電子証明書をいう。以下この項に
おいて同じ。)
一地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び該証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第一二条第一項に規定する市予主名をいう。以下この項において同じ、づが行われ
た①の署名川電子部間書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を説別するための番号の利用号に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第二号)第
条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、 同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(2)①の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
ロカード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい.、同法第十八条の二第六項の規定により送
信をされたものに、限る。口及び次号口におよいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
二番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)署名用電子証明書
2)①の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロカード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
第五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
内閣府、デジタル庁、
2令第五条第二項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金山庫の管理等に関する法律施行規則(令和六年
財務省、厚生労働省、
令第一号)
農林水産省、経済産業省
第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。