法第五十九条の三第七項に規定する財務省令で定める書類に関する規定
令和7年3月31日|p.366
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11 法第五十九条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引(以下この項及び第十二項において「特許権譲受等取引」という。〕の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ当該特許権譲受等取引に係る資産の明細を記載した書類
ロ当該特許権調印等取引において法第五十九条の二第七項の法人及び当該法人に係る関連者一同条第二項第一号に規定定する問盟者をいう。以下この項及び第十八項において同じ、「が果たす機能並び
に当該特許権譲受等取引において当該法人及び当該関連者が負担するリスク (為替相場の変動、 市場金利の変動、 経済事情の変化その他の要因による当該特許権譲受等取引に係る利益又は損失の増
加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更
という。口において同じ)により当該野管補調委号取引において当該法人若しくは当該国連者が果たす機能又は当該特性権調整券取引において当該法人若しくは当該関連者が負担するリスクに安定し
があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
八当該特許権譲受等取引に係る法第五十九条の三第二項第二号に規定する適格特許権等(第三号において「適格特許権等」とい.う。)の内容を記載した書類
二当該特許権譲受等取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
ホ 法第五十九条の三第七項の法人が、 当該特許権譲受等取引におよいて当該法人に係る関連者に支払う対価の額の明細、当該対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類
へ 法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の当該特許権譲受等取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト当該特許権譲受等取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該特許権譲受等取引に係る対価の額又は損益の額に、与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に、関する事項を記載した
書類
チ法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
り当該特許権譲受等取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該特許許権譲受等取引と密接に関連する事情を記載した書類