府省令令和7年3月31日

法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものに関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.366
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発行機関財務省
令番号法第五十九条の三
省庁財務省

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法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものに関する規定

令和7年3月31日|p.366

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7法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況0.0関する調査に関する省令第二条第一項第一号11に掲げる特許権
(同項第三号に該当するものに限る。)及び同項第一号口に掲げる著作物(同項第二号及び第三号に該当するものに、限る。
読み込み中...
法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものに関する規定 - 第366頁
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