府省令令和7年3月31日

施行令第二十五条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.366
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号施行令第二十五条の二
省庁財務省

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施行令第二十五条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に関する規定

令和7年3月31日|p.366

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R 施行令第二十五条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当該法人がその事業の用に供した資滞のうち研究開発(法法五十九条の一第一第一項第一号に規定する供充開発企
いう。以下この項において同じ。)の用に供するもの(研究開発の用に供しない.部分がある資産に限る。 第一号において「併用資産」という。)の施行令第三十五条の三第九項に規定する取得価額に、同号
に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする
一当該法人の当該併用資産を事業の用に供した日を含む事業年度における当該併用資産の償却費として損金経理をした金額
二前号に掲げる金額のうち研究開発費として損金経理をした金額
読み込み中...
施行令第二十五条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に関する規定 - 第366頁
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