府省令令和7年3月31日

施行令第二十五条の二第二項に規定する財務省令で定める条例に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.366
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発行機関財務省
令番号施行令第二十五条の二
省庁財務省

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施行令第二十五条の二第二項に規定する財務省令で定める条例に関する規定

令和7年3月31日|p.366

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:施行令第二十五条の二第二項に規定する財務省令で定める条例は、不施用事業年度ことに、出該法人が当該不益用事業年度において行った当特許施測施措置受取引に係る特律課設等措置額の合計画によ
該不適用事業年度における法第五十九条の三第一項第一号口に規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額が零に満たないときのその満たない.部分の金額に、当該対象事業年度における同号口/01
に掲げる金額に対する当該対象事業年度における同号口のに掲げる金額の割合には、該対象事業年度における同号に掲げる金額が客である場合には、金を乗じて計算して計算した金額とする。
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施行令第二十五条の二第二項に規定する財務省令で定める条例に関する規定 - 第366頁
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