租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.357
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○財務省令第二十六号
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十一日)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百一十七号)の施行に伴い、並びに租税控払補償法(昭和三十二年法律第一
二十六号)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定に基づき、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
(租税特別措置法施行規則の一部改正)
第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の四第一項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第五条の六第二十二項第一号及び第二号中「又は福島国際研究教育機構理事長」を「、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長」に改める。
第五条の十二の二を削る。
第五条の十二の三の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に、、「場合等」を「場合」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第十条の五の六第十一項」を「第十条の五D.
五第九項」に改め、回項第一号、「第-条のもの八第一項又は第二四一を〔第十条の五の五の五第一項」に、同条第十一項」を一同条第九項一に、情報措置措備基整備又は同条第二規定する事業事測定法
第計画〔次項第一号において「覧定事業測応計画」という。に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第二項第に規定する情報技術事業第(次項第一号において 情報指揮指導業施策」という。
と同令第十一条の十九第三項の施設書、次項第一号において「確認書」という。)の写し」を削り、回規第二号を削り、同盟第二号中第十条の五の六第一項、第四項又は第六四一条一五十条の五の五の五第一
項」に、、「同条第十一項」を「同条第五項」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第一項とL.、同条第四四項中 「第十条の五の六第十三項」 を 「第十条の五の五第七項」 に、「次の各号に掲げる場合の区
分に応じ「該告号に定める書類を一同条第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等化等設備が記載された認定申請求等の号し及び当該認正申請書等に係を規定等の写しに取り
同項各号を削り、同項を同条第二項とし、同条を第五条の十二の二とし、第五条の十一の四を第五条の十二の三とし、第五条の十二の五を第五条の十二の四とする。
第五条の十二第二項中「別次第八一六一昭和四十年年大藤百五十五号)別表第六六」に改め、同条第四項第一項第一号数頭の電子計算機二一二一、「ものに限る。一を、一を「もの」に改め、同条第九項を同条」
第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9施行令第六条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業とする。
第六条の二第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則」を「物資の流通の効率化に関する法律施行規則」に改める。
第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項中「証する書類」の下に「又はその写し」を加える。