国税通則法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.357
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国税通則法施行規則の一部を改正する省令
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第一号中「第八条第三項」を「第八条第六項」に改める。
第一条の二を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第十四条第二項(公示送達)に規定する財務省令で定める方法は、国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号に、およいて同じ。)の閲覧をす
る者の使用に係る電子計算機 (国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに、限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処
埋組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。第四条第二項(納付受託者の指
定の手続)において同じ。)を使用するもの
第四条第一項甲第二条第十五項条条一第一条第十六四」に改め、同条第一条条第一号申書「書件(昭和四十八号)第二条第四十八号)第二条第一項第九号の九号の九判)に規定する自動会集法表(昭和四十七月九
いう。)」を削る。
第十五条第一田中「同じ。一の下に「又は公並上記公公営権罪に関する公評(令和六年法律第二十号)第一第一条第一項第一号一号一定義)に規定する公益信証をいう。以下この項において同じ、一を、「当該法一
人課税信託」の下に「又は公益信託」を加える。
別紙第8号書式備考3中「同※第15項」を「同条第16項」に改める。
附則
この省令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条第三項第一号の改正規定令和八年十一月一日
二第一条の二の改正規定及び第四条第二項ただし書の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日
一、笠山条集、項の改正規定及び別紙等も当書式備令さの改正規定情報通信技術の活用による行政工航等に従る関係者の利便性の向上並びにおいて政運営の簡正化効率化を図るためのデンタル社会形成
基本法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (令和七年一四月一日)