法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)の附則に関する経過措置(国内最低課税額等)
令和7年3月31日|p.349
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(国内最低課税額の計算に関する経過措置)
第八条
令和五年改正規則附則第三条第一項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場
規定は四号Y及び口(改正法附則第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第十八条第二項第一号イ及び (これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。以下この
((いて、新令和五年改正規則附則第三条第四四項及び第十項の規定は改正法附則第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する法人税の額そ
他の財務省令で定める金額について、 新令和五年改正規則附則第三条第五項の規定は同号イ及び改正法附則第十八条第三項第二号11(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
に規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第六項の規定は改正法附則第十八条第二項第一号)に規定する財務省令で定めると
令和五年改正規則則則第三条第七項の規定は同号口に規定する税引前項期補利益の額として財務省令で定める条報について、同条第八項の規定は四号口に規定する税引前前出規模法の額として財務責令
2新令和五年改正規則附則第三条第十一項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用
この場合において、新令和五年改正規則則則第二条第十一項中「改正法附則第十四条第一項第一号イ」とあるのは二両規税法等の一部を成正する法律(享和十年法律第十三号、以下「改正法」という。
附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同号口」とあるのは「同号口(同条第五項においていて準用する場合を含む。第十四四項において同
U。。)」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(同条第五項においていて準用する場合を含む。)」と、同条第十三項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは第十八条第一項第二号イ(同条第
五項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。)」と、「同号口」とあるのは「同号口(同条第五項においていて準用する場合を含む。口において同じ。)」と、同号口中「第十四条第一項第三
同項第二号口」とあるのは 「第十八条第一項第二号〔同条第五項において事用する場合を含む)の同条第一項第一項第二号口」と同条第十四項中「第十四条第一項第一項第一項第一項第一項第一条第一項第
「村口」と、同条第十八年「調整後後対象組税館」とあるのは「法人税法第八十一二条の一九第二項第一号ヤに規定する国内調整法規模規」と、「第十四条第一項第一項第一項第一項第十八条第
項第二号イ」 と読み替えるものとする。
3新令和五年改正規則附則第三条第十三項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準田
という。)附則第十八条第三項第二号イ同条第八項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。一」一二一同号ロ」とあるのは「同号口(同条第六項において承用する場合を含む、口において
し、一と、同号号口」〔第十四条第一項第二号の同項第一号口」とあるのは第十八条第一条第二項第二四、第六項において事用する場合を合む)の同条第二項第二号ロと、同条第十四項中「第十四条第十四条
一項第一号口」とあるのは「第十八条第三項第一号口(同条第六項において準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)」と、同条第十八項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八
条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第三項第二号イ」と読み替えるものとする