法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)の附則に関する経過措置
令和7年3月31日|p.349
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(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
第六条第一条の規定(特定改正規定に限る。)に、よる改正後の法人税法施行規則第三十八条の十五、 第三十八条の二十の二第二項、 第三十八条の二十三の二、 第三十
一八二十八条の三十二、第三十八条の三十五、第二十八条の三十七、第三十八条の三十八条の四十二、第三十八条の四十二、第二項及び第五項、第三十八条の四十二、第二十八条の四十三第四四項並びに第一
10八条の四十五第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令 (令和五年財務省令第四十七号。 附則第八条において「新令和五年改正規則」という。)附則第一
条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、
なお従前の例による。
〔調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)
第七条施行目から令和八年三月二十一日までの間における新規則第二十八条の二十八、第二十八条の二十二、第三十八条の二十五、第三十八条の二十七及び第三-八条の一八条の一、十九の現実の適用については
第三十八条の五十七条、項又は第二十八条の六-二第一項」とあるのは一又は第三十八条の三十十第一項」と、同条第二十項中項中「又は革(特(改正正正業グループ等に係る報告書項書書書項号」とある
特定多国語企基グループ警報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは一の規定」と、新規則第二十二条の三十二第九項中「第八十二条の二条の二第一
項第一号(3) とあるのは第八十二条の二第二項第一号イ3) と、 と、 同項第二号中 「第八十二条の三第二項第三号八に掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰
範控除の対象となる構成会社等の協会対象会計年度に係る国別調整後対等租税理」とあるのは「再版会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第二十八条の二十五第四項中「第八十二条の二第二10
7110号」とあるのは「第八十二条の二第二項第10号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号八に掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の
対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ3)
とあるのは一九八十二条の二第二項第一号一第「第八十一条の二条の二項第一号イ②」とあるのは〔第八十二第四項第一号」と、同条第二条」と、同条第一項第一条の対象となら共同三条の
一去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三
条の二第二項第四四号」と、「第八十二条の三第四四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第一四四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後
対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。