府省令令和7年3月31日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置等に関する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.273
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十九号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置等に関する省令

令和7年3月31日|p.273

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
第三条法第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それ
ぞれ当該各号に定める場合とする。
一不動産取得税同意日から令和十年三月三十一日までに対象施設を設置した者(以下「施
設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分
に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後
の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に
当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)
に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設され
地域経済率引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過量
第三条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた日が施行日前であ
七項の規定による承認を受けた日が施行日前である場合における第五条の規定による改正後の地域経
一済差引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定の適用については、なお従前の例に
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
第三条法第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それ
ぞれ当該各号に定める場合とする。
一不動産取得税同意日から令和七年三月三十一日までに対象施設を設置した者(以下「施
設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分
に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後
の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に
当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)
に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二同上]
読み込み中...
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置等に関する省令 - 第273頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →