子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則
令和7年3月31日|p.256
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内閣府
○財務省令第一号
厚生労働省
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則
(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
第一条所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をい
う。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規
定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部
局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなけれ
ばならない。
(歳入歳出予定計算書の作成等)
第二条 所管部局長は、 令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、 繰越明許費要求書、 国庫債務負
担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別
表第一の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十二条、第十七条第三項及び第十
八条第二項の規定に基づき、並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)及び同令を
実施するため、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則を次のように定める。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
2令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄
に掲げるものとする。
3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二
下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
第三条令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計
表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び別紙第二号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第四条令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日と
する。
(原簿科目及び補助簿科目)
第五条
五条令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては
別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。
2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。
(情報開示に関する書類)
(情報開示に関する書類)
第六条所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令
第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五
の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。