府省令令和6年9月26日

年金特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第一号
省庁財務省

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年金特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令

令和6年9月26日|p.14

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府令・省令
○財務省令第一号 厚生労働省
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)を実施するため、年金特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年九月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 財務大臣 鈴木俊一 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子
年金特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令 内閣府令 厚生労働省令第一号の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第七(第五条関係)
借方科目[略]
積立金より受入
子ども・子育て支援特例公債金
[略]
貸方科目[略]
諸支出金
子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入
[略]
別表第七(第五条関係)
借方科目[同上]
積立金より受入
貸方科目[同上]
諸支出金
[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、令和六年十月一日から施行する。
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年金特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令 - 第14頁
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