府省令令和7年3月31日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.224
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十五号
省庁内閣府

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令

令和7年3月31日|p.224

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○内閣府令第三十五号
子ども子育て支援法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い.、並びに、関係法令の規定に基づき、及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)を実施す
るため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正)
第一条子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の借組を付し又は債務で囲んだ部分をこれに対応する改正正基欄に掲げる規定の債券を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期に掲げるその標記部
二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
(法第十条の九第一項の認定の申請)
第一条の四の二
法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、
当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しな
ければならない。
一妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
二届出年月日
二氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
じ。)及び職業
四居住地
五妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認され
た日)
六医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
目次
第1
第|
附則
14
11
第一章の三
章{
第二章 [略]
11
DI
1,000
第一章の二
第二節[略]
第一節[略]
44
1/8
総|
[第三章~第六章略]
1,000
則{
第第
妊娠
14
[第一款~第三款 略]
第1
10
19
DI
た.
14
第一章の二妊婦のための支援給付
iめ
1,00
0.00
10
第一
000
文化
11
妊婦のための支援給付
援1
11
11
)
の1
1
四|
10
14
一 一
14
第四款 教育保育等に関する情報の報告及び公表 (第四十九条―第五十三条)
10
一四
1
後後
目次
第|
第14章総則(第一条-第一条の四)
第一章の二・第一章の三 [同上]
第二章[同上]
第一節[同上]
[第一款~第三款同上]
第四款教育・保育に関する情報の報告及び公表(第四十九条-第五十三条)
第二節[同上]
[第三章~第六章 同上]
附則
[章を加える。]
[条を加える。]
読み込み中...
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令 - 第224頁
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