府省令令和7年2月7日

内閣府令第三十五号(特定預金等契約に係る交付書面の免除要件)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.321
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十五号
省庁内閣府

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内閣府令第三十五号(特定預金等契約に係る交付書面の免除要件)

令和7年2月7日|p.321

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明治二十五年三月二十一日
明治二十五年三月三十一日
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立して
いる特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五にお
いて読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に
対し第百四十七条の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている
場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及
び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取
引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関す
る内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に
規定する情報の提供を行っている場合(第八十五条の二十三第十七号及び第十八号に掲げる
事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
四四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
号から第五号までに掲げる事項並びに第八十五条の二十四第一号、第十一号、第十七号及び
第十八号に掲げる事項を、第八十五条の二十に規定する方法に準ずる方法により記載した書
面(以下この条、第八十五条の二十六及び第八十五条の二十七の二第三号口において「外貨
預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要し
ない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合においては、次に掲げるとき、
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第八十五条の二十七の二第三号ハにおいて「契約変更書
面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五にお
いて読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に
対し第百四十七条の二第三号二①に規定する契約締結前交付書面を交付している場合又は金
融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境
の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十
七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面(第八十五条の二十四
第十七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項 (第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契
約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合にあっては契約締結前交付書面又は
外貨預金等書面、第三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。
以下この号並びに第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処
理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要
件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合
を除く。)
読み込み中...
内閣府令第三十五号(特定預金等契約に係る交付書面の免除要件) - 第321頁
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