府省令令和7年3月31日

産業競争力基盤強化商品の種類の説明(省令に基づく定義)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.251
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令番号産業競争力基盤強化商品省令第1号
省庁産業競争力基盤強化商品省

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産業競争力基盤強化商品の種類の説明(省令に基づく定義)

令和7年3月31日|p.251

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産業競争力基盤強化商品の種類の説明
産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和7年経済
号。以下「産業競争力基盤強化商品
産業省令第
省令」という。)第1号イに規定する半導体。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定す
る半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主
としてけい素で構成されるもの。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定す
る半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主
として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるも
の。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(2)に規定す
る半導体。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(3)に規定す
る半導体。
産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気
自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第3条に規定する軽自動車を除いたもの。
産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気
自動車のうち道路運送車両法第3条に規定する軽自動
車に該当するもの。
産業競争力基盤強化商品省令第2号ロに規定する充電
機能付電力併用自動車。
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産業競争力基盤強化商品の種類の説明(省令に基づく定義) - 第251頁
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